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古物営業とは? | 横浜市緑区あらかわ行政書士事務所

古物営業許可とはどういったものなのか?

リサイクルショップ、古美術商、金券ショップ、
中古車店、骨董品店、古着屋などを営業するための許可です。

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◎古物とは?
◎古物営業とは?
◎古物営業許可をとるには?
◎古物営業Q&A


◎古物とは?

古物営業法に定められている古物とは、次のものを指します。

① 一度使用された物品

② 使用されない物品で、使用のために取引されたもの

③ ①②の物品に幾分の手入れをしたもの

となっています。

※ 一度、ユーザーの手に渡ったものを対象とするため、
メーカー → 卸売 → 小売 という流通段階のものは除外されます。

※ 一度消費者の手に渡れば、未使用の新品を売却するような場合でも古物として扱われます。

★古物の区分

区分 分類の基準  物品例
1号
美術品類
 
美術品的価値を有する物品 書画、彫刻、工芸品等
2号 
衣類
 
繊維製品、革製品等であって、身にまとうもの 和服類、洋服類、その他の衣料品
3号
時計・宝飾品類
 

主として、時計としての機能を有する物品、
眼鏡(サングラスを含む。)
宝石、貴金属その他その物が外見的に有する
美的特徴や希少性によって趣好され、
使用される飾りのもの
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
4号
自動車
 
自動車及び自動車の一部分として使用される物品 自動車、タイヤ、カーステレオ、ミッション
5号
自動二輪
及び
原動機付自転車
 
自動二輪、原動機付き自転車及び
これらの一部分として使用される物品
バイク、原付、これらの部分品
6号
自転車類
 
自転車及び自転車の一部分として使用される物品
自転車、これらの部分品
7号 写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った
写真機、顕微鏡、分光器等

カメラ、写真機、光学器等
8号 事務機器類
主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために
使用される機械及び器具(電気により駆動するか、
人力により駆動するかを問わない)
 
レジスター、タイプライター、計算機、ファクス、
事務用電子計算機
9号 機械工具類
生産、作業、修理のために使用される機械及び
機器一般のうち上記の第3号から第8号までに該当しない物品
 
電気類、工作機械、土木機械、化学機械、
工具、猟銃等
 10号 道具類
第一号から第九号まで及び第11号に掲げる
物品以外の機械又は器具
 
家具、運動用具、楽器、レコード、パチンコ台・玉
 11号 皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
 
カバン、靴等
 12号
書籍
 
  書籍類
 13号 金券類
商品券、乗車券及び郵便切手並びに
古物営業法施行令第1条各号に規定する証票
その他のもの
 
ビール券、野球入場券、タクシー券等


現在、古物物品は13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。


◎古物営業とは?

次の3つに分けられます。

① 古物商

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業をいいます。

※ 委託を受けて売買とは?
他人から依頼されて、それを引き受けて売買するという意味です。

※ 営業とは?
営利の目的を持って同種の行為を反復継続して行うことを言います。
副業、内職も含みます。

※ 許可が不要の場合
・ 古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
・ 自分が売却した物品を当該相手方から買い受けることのみの営業

② 古物市場主

古物市場を経営する営業を言います。
通常はオークションのような競り売りの方法で行われ、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、一般の方の参加はできません。

③ 古物競りあっせん業

インターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんをホームページをを使用する競りの方法により行う営業をいい、この営業を営む者を「古物競りあっせん業者」と言います。


◎古物営業許可をとるには?

① どこに何を申請すれば許可がとれるの?

古物営業(古物商)許可をとるには、古物営業許可申請書に必要書類を添えて管轄警察署に申請します。

複数の都道府県に営業所がある場合には、それぞれの都道府県公安委員会ごとの許可が必要になります。

具体的には、所轄警察署長を経由するので営業所を管轄する警察署に申請します。

※ 古物の売買等は、その性質上盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、警察が窓口となっています。


② 料金は?

申請手数料は19,000円となっています。

※ また必要書類を集めるのにも住民票などで書類取得料がかかります。

※ 行政書士にご依頼する場合は別途報酬がかかります。

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③ 許可が下りるまでどのくらいかかる?

申請してから約40日間です。


④ 次の方は許可が受けられません

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業違反、許可の不正取得違反、名義貸し違反、営業停止命令違反)若しくは刑法247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

ウ 住居の定まらない者

エ 古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者等

オ 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(未成年でも婚姻している者や法定代理人から営業の許可を受けている者は許可を受けることができます

カ 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。

キ 法人で、その役員のうちに上記ア~エまでのいずれかに該当する者があるもの。


古物営業Q&A


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法人の役員のなかに「個人で許可」を持っている人がいれば、その許可で法人として古物営業ができるの?

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できません。無許可営業になってしまいます。

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親会社が「法人許可」を持っていれば、子会社も古物営業ができるの?

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できません。1と同じく無許可営業になってしまいます。
名義貸しは【罰則】3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

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自宅を営業所として使用できるの?

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できます。店舗を構えていない方は、住所地である自宅が営業所になります。

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フリーマーケットやネットオークションをする場合にも許可が必要?

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フリーマーケットやネットオークションでも買取や仕入れを行わずに自分の不要品の売却のみならば必要ありません。
フリーマーケットで主催者側から許可証の提示を求められることはあります。

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行商って何?

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営業所以外の場所で古物の売買等を行うことを「行商」と言います。
許可申請の際に行商をするとしなければ行商ができません。

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古物営業許可を持っているお父さんが亡くなったんだけど、引き続き子供が営業できるの?

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お父さんが「個人で許可」を持っている場合はできません。
許可の取り直しになります。
法人の場合は、許可の取り直しは必要ありませんが、変更届けが必要です。






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